改正後 | 改正前 |
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
|
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
|
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二条において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは商標法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)の規定による意見書の提出
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 〔略〕
- 五十一 〔略〕
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
|
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは同法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)の規定による意見書の提出
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 〔略〕
- 五十一 〔略〕
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
|
(物件の提出)
第十九条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項、意匠法施行規則第十九条第二項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
2 〔略〕
|
(物件の提出)
第十九条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項、意匠法施行規則第十九条第二項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
2 〔略〕
|
(特許料及び登録料の包括納付の申出)
第四十一条の二 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 商標法第四十条第一項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五条第二項において読み替えて準用する商標法第四十条第二項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
2 包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
3 〔略〕
4 一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
|
(特許料及び登録料の包括納付の申出)
第四十一条の二 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 商標法第四十条第一項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
2 包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
3 〔略〕
4 一の特定特許出願等について特許をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
|