改正後 | 改正前 |
(識別番号の表示)
第二条 〔略〕
2 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
3 〔略〕
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(識別番号の表示)
第二条 〔略〕
2 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令又は商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
3 〔略〕
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(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
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(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録出願に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
- 五十一 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項の証明の請求
- 五十一 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び平成八年改正商標法附則第十二条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
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