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特例法施行規則 新旧対照表 2

平成15年10月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第101号)

新旧対照表について

改正後改正前
(識別番号の表示)
第二条 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令又は商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
 〔略〕
(識別番号の表示)
第二条 手続(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出及び平成十二年一月一日以後に請求された特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
 手続(令別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令又は商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
 〔略〕
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出
十一 第六条第二項の包括委任状の提出
十二 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
十三 〔略〕
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出
 令第二条第二項の規定による届出
十一 令第十九条第三項の規定による届出
十二 第六条第二項の包括委任状の提出
十三 〔略〕
(氏名変更届等の様式等)
第四条 前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
 〔略〕
 〔略〕
(氏名変更届等の様式等)
第四条 前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
 〔略〕
 〔略〕
(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
 〔略〕
 令第一条第三項の規定による地位の承継の届出
 第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求
 第四条第一項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
 第六条第一項の規定による包括委任状の提出
 第八条の規定による包括委任状の取下げ
 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
 第十七条の規定による電子計算機等の変更の届出
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
 第十九条第一項の規定による物件の提出
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
 〔略〕
 令第二条第二項の規定による入出力装置の届出
 令第十九条第三項の規定による地位の承継の届出
 第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求
 第四条第一項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
 第六条第一項の規定による包括委任状の提出
 第八条の規定による包括委任状の取下げ
 第十七条の規定による入出力装置等の変更の届出
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 令第二条第三項の規定による物件の提出
 第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第四十九号から第五十三号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四十六号までに掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第四十七号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(包括委任状)
第六条 特定手続(令第一条第四十三号から第四十七号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による令第一条第一号から第四十号までに掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(令第一条第四十一号に掲げるものを除く。)又は令第二条第三項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
 特許出願
 実用新案登録出願
 意匠登録出願
 商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
 商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
 特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出
 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出
十一 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十二 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十三 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四 意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求
十五 第一号から第四号までの出願の放棄又は取下げ
十六 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張の取下げ
十七 特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
十八 特許出願についての出願審査の請求
十九 特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは同法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)の規定による意見書の提出
二十 特許法第六十四条の二第一項の規定による出願公開の請求
二十一 特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
二十二 実用新案技術評価の請求
二十三 意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
二十四 意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出
二十五 拒絶査定等に対する審判の請求
二十六 拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
 特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
 特許法第百五十条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立て
 特許法第百五十条第五項又は第百五十三条第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十三条第一項の規定による期日の指定の申立て
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十条第一項の規定による証拠の申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十九条又は第二百二十六条(これらの規定を特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四十二条の規定による尋問の申出
 特許法第百五十五条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
 特許法第百五十六条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立て
 特許法施行規則第五十条第三項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
 特許法施行規則第五十一条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許法施行規則第五十八条の二第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
 特許法施行規則第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
 特許法施行規則第六十一条の十一(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許法施行規則第六十二条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
二十七 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は実用新案法第四十八条の四第一項若しくは第二項の規定による翻訳文の提出
二十八 特許法第百八十四条の四第四項又は実用新案法第四十八条の四第四項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
二十九 特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出
三十 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
三十一 特許法第百八十四条の七第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
三十二 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
三十三 特許法第百八十四条の十一第二項(実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
三十四 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
三十五 実用新案法第四十八条の四第四項に規定する国内処理の請求
三十六 実用新案法第四十八条の七第一項又は第二項の規定による図面の提出
三十七 特許法第四条(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第百七十三条第一項(意匠法第五十八条第一項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第十七条の四(商標法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
三十八 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
三十九 特許法第百八条第三項、実用新案法第三十二条第三項、意匠法第四十三条第三項又は商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十五条の八第三項の規定による期間の延長の請求
四十 特許法第五条第二項(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
四十一 商標権の存続期間の更新登録の申請
四十二 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付に際しての申出
四十三 第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
四十四 第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
四十五 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
四十六 特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
四十七 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第四十号まで及び第四十二号から前号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
四十八 第一号から第四十号まで、第四十二号から前号までに掲げる手続(第四十二号にあっては法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出に係るものを、前号にあっては第四十二号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
四十九 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求
五十 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項の証明の請求
五十一 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
五十二 法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
五十三 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求
(特定手続の指定)
第十条 令第一条第四十号の通商産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(第七号から第十四号までに掲げる手続にあっては、平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)とする。
 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付に際しての申出
 令第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
 第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げる手続を除く。)の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
 特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
 特許法施行規則第三十一条の三第二項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
 特許法施行規則第五十条第三項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
 特許法施行規則第五十一条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許法施行規則第五十八条の二第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
 特許法施行規則第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十一 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
十二 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
十三 特許法施行規則第六十一条の十一(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四 特許法施行規則第六十二条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
十五 意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願又は平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
(新設)
(願書等の様式)
第十一条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
 〔略〕〔略〕〔略〕
旧特許法第四十五条第一項の規定による特許出願願書様式第九
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第四十七号に規定する法第四十一条第二項において準用する特許法第十七条第三項の規定による手続の補正手続補正書様式第十二
第十条第四十九号又は第五十号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三
第十条第四十九号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の二第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
第十条第五十一号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求登録事項記載書類の交付請求書様式第十五
第十条第五十二号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書様式第十六
第十条第五十二号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求登録事項の閲覧請求書様式第十七
第十条第五十三号に規定する法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八
十一第十条第四十二号に規定する法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの特許料納付書様式第十九
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
十九第十条第四十三号に規定する第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出手続補足書様式第二十七
二十第十条第四十四号に規定する第七条の規定による届出包括委任状援用制限届様式第二十八
 〔略〕
(願書等の様式)
第十一条 電子情報処理組織を使用して又は令第八条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。第十三条、第十五条第一項、第十九条の二及び第二十三条の四において同じ。)から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
 〔略〕〔略〕〔略〕
特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第一項の規定による特許出願願書様式第九
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
令第一条第四十一号に規定する法第四十一条第二項において準用する特許法第十七条第三項の規定による手続の補正手続補正書様式第十二
令第一条第四十三号又は第四十四号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三
令第一条第四十三号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の二第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
令第一条第四十五号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求登録事項記載書類の交付請求書様式第十五
令第一条第四十六号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書様式第十六
令第一条第四十六号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求登録事項の閲覧請求書様式第十七
令第一条第四十七号に規定する法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八
十一前条第一号に規定する法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの特許料納付書様式第十九
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
十九前条第二号に規定する令第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出手続補足書様式第二十七
二十前条第三号に規定する第七条の規定による届出(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)に係るものを除く。)包括委任状援用制限届様式第二十八
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第七号に規定する手続特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨
第十条第八号に規定する手続意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨
第十条第九号に規定する手続商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨
第十条第十号に規定する手続特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨
第十条第十一号に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨
第十条第十二号に規定する手続旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第十条第十三号に規定する手続意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第十条第十四号に規定する手続意匠法第十四条第二項の規定による書面意匠法第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 電子情報処理組織を使用して又は令第八条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
〔略〕〔略〕〔略〕
令第一条第七号に規定する手続特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨
令第一条第八号に規定する手続意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨
令第一条第九号に規定する手続商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨
令第一条第十号に規定する手続特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨
令第一条第十一号に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨
令第一条第十二号に規定する手続旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
令第一条第十三号に規定する手続意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
令第一条第十四号に規定する手続意匠法第十四条第二項の規定による書面意匠法第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間
(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号及び第十五条第一項の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法で電子計算機から入力することによりその特定手続を行わなければならない。
(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号及び第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法で入出力装置から入力することによりその特定手続を行わなければならない。
電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、届出をする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を記載した書面を提出することによりしなければならない。
 〔略〕
入出力装置の届出)
第十五条 令第二条第二項、第七条又は第十六条第二項の規定による届出は、届出をする者の氏名又は名称、入出力装置に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を記載した書面を提出することによりしなければならない。
 〔略〕
電子計算機の番号の通知等)
第十六条 特許庁長官は、前条第一項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
入出力装置の番号の通知等)
第十六条 特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、既に入出力装置の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る入出力装置に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
電子計算機等の変更の届出等)
第十七条 第十五条第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第三十によりその旨を特許庁長官に届け出なければならない。
入出力装置等の変更の届出等)
第十七条 第十五条の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第三十によりその旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
(物件の提出)
第十九条 令第二条第三項の経済産業省令で定める物件は、次に掲げる物件とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により入出力装置から入力することにより提出するときは、令第二条第三項の規定にかかわらず、前条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
(物件を提出する期間)
第二十条 第十九条第一項の期間は、同項第一号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
(物件を提出する期間)
第二十条 令第二条第三項の経済産業省令で定める期間は、第十九条第一項第一号に掲げる物件を提出する場合は令第二条第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
(特定手続を行った旨の申出をする期間)
第二十一条 令第二条第四項の経済産業省令で定める期間は、三日とする。
第二十二条 削除
(特定手続を行った旨の申出)
第二十二条 令第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
(特定処分等の指定)
第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
 第十条の規定による特定手続(第一号から第四十七号までに掲げるものに限る。)
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 特許法施行規則第十三条の二第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
 第十九条第一項の規定による物件の提出
 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからカまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四十号まで及び第四十二号から第四十六号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第四十七号に掲げるものを除く。)
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による前号イからタまでに規定する手続の却下の処分
 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出及び第一号イからタまでに規定する手続の却下の処分
 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
 実用新案法第四十八条の七第三項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからトまでに掲げるものを除く。)
 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
 再審の審決又は決定
 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての査定又は決定
 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
 判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百十七条第二項及び第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百十九条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
(特定処分等の指定)
第二十三条 令第三条第一号及び第二号の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)とする。
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 特許法施行規則第十三条の二第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
十一 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
十二 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
十三 令第二条第三項の規定による物件の提出
十四 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十五 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による令第一条第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(令第一条第四十一号に掲げるものを除く。)
 令第三条第三号の経済産業省令で定める手続は、前項に規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出とする。
(特定処分等の入力事項)
第二十三条の二 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
(新設)
(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の三 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の二 審判官等は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(削る)
(特定通知等の指定)
第二十三条の三 令第六条第一号の経済産業省令で定める手続は、第二十三条第一項各号に掲げる手続とする。
 令第六条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十三条第二項に掲げる手続とする。
 令第六条第十号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則第三十七条(同規則第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第五十条の十三第二項に規定する特許法第五十三条第一項の規定による補正の却下の決定の謄本の送付とする。
 令第六条第十二号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する審判官又は審判書記官の指定又は変更の通知とする。
 令第六条第二十号の経済産業省令で定める送達は、特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続又は第二十三条に規定する手続の却下の処分の謄本の送達とする。
 令第六条第二十一号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知とする。
 令第六条第二十二号の経済産業省令で定める通知は、実用新案法施行規則第九条の規定による実用新案技術評価書の謄本の送付とする。
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出の補正の命令
 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出をした者に対する却下の理由の通知
 特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
 特許法第四十八条の七の規定による通知
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
 特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第三十七条(同規則第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第五十条の十三第二項に規定する決定の謄本の送付
十一 意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
十二 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十三 特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十四 特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十五 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
十六 特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十七 特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十八 特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十九 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令
二十 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続又は第二十三条第一号ロからタまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
二十一 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十二 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法施行規則第九条の規定による謄本の送付
二十三 実用新案法第四十八条の七第二項の規定による命令
(新設)
(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
(新設)
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 〔略〕
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の四 〔略〕
(特許法施行規則等の適用除外)
第二十三条の七 〔略〕
(特許法施行規則等の適用除外)
第二十三条の五 〔略〕
(特定手続の記録事項)
第二十五条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
第二十五条 削除
(磁気ディスク)
第二十六条 前条の規定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(磁気ディスク)
第二十六条 令第八条の磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(磁気ディスクへの記録方式)
第二十七条 第二十五条の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
(磁気ディスクへの記録方式)
第二十七条 令第八条の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
(提出物件票等)
第二十八条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(提出物件票等)
第二十八条 令第八条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十号に掲げる物件については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 令第八条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十号に掲げる物件については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第二十九条の二 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第十九条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第二十九条の二 令第八条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第十九条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四十一号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十三号から第四十六号まで及び第四十七号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
第三十条 削除
(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第三十一条 法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
第三十一条 削除
(指定情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
第三十四条 法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、指定情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、指定情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
 〔略〕
 指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日
 〔略〕
 〔略〕
(指定情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
第三十四条 法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、指定情報処理機関に対し特定手続(令第九条に規定する手続を除く。)に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、指定情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
 〔略〕
 特定手続(令第九条に規定する手続を除く。)の提出に係る書面の提出の年月日
 〔略〕
 〔略〕
指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(法の施行の日前にされたもの及び法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
特定手続以外の特定手続等の指定)
第三十四条の二 令第十一条の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(法の施行の日前にされたもの及び法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(縦覧の方法)
第三十四条の三 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
(閲覧の請求をすることができない事項)
第三十四条の三 令第十七条の通商産業省令で定める事項は、意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品とする。
(閲覧の方法等)
第三十四条の四 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものでなければならない。
(新設)
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条の規定による第一号から第四十号まで及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続とする。
(新設)
(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第三十四条の六 法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。
(新設)
(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号、第二十五号、第二十九号、第三十号、第三十七号から第四十一号まで、第四十七号又は第四十九号から第五十三号までに掲げる特定手続とする。
(新設)
(予納届をした者の地位の承継)
第三十九条 令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。
 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
(予納届をした者の地位の承継)
第三十九条 令第十九条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。
 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第十九条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
別表(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四関係)
(一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第十条第六号、第七号、第十号から第十二号まで、第十五号から第二十一号まで、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号から第十号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
(二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第十条第七号、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号から第十号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)第十条第八号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
(三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第十条第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第十九号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
国際商標登録出願第十条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十五号、第二十六号、第三十七号、第三十八号、第四十号、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十四号から第四十八号までに掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令
平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求第十条第二十六号、第三十七号から第四十号まで及び第四十四号から第四十八号までに掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令
(新設)