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特例法施行規則 新旧対照表 1

平成15年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付に際しての申出
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)又は手数料の納付に際しての申出
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により入出力装置から入力することにより提出するときは、令第二条第三項の規定にかかわらず、前条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(昭和五十八年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により入出力装置から入力することにより提出するときは、令第二条第三項の規定にかかわらず、前条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式)
第四十条 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。