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特許登録令施行規則 新旧対照表 21

令和8年4月1日施行 公益信託に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和8年経済産業省令第19号)

新旧対照表について

改正後改正前
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十七条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
(登録済みの通知)
第六十条 〔略〕
 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十七条第二項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項及び債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。
 〔略〕
(登録済みの通知)
第六十条 〔略〕
 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項または第六十八条第二項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項および債権者、受益者または委託者の氏名または名称を通知しなければならない。
 〔略〕