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特許登録令施行規則 新旧対照表 18

令和6年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録済みの通知)
第六十条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、特許登録令第十九条又は第十条の四の規定により登録権利者だけで申請を行つたときは、この限りでない。
(登録済みの通知)
第六十条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。