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特許登録令施行規則 新旧対照表 15

令和3年10月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(申請書の様式等
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。
10 特許庁長官は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(申請書の様式
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕