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特許登録令施行規則 新旧対照表 14

令和3年6月12日施行 特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(申請書の様式)
第十条 権利の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成し、申請人が印を押さなければならない。ただし、代理人により登録を申請するときは、この限りでない。
 専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
 仮専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
 質権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
 〔略〕
(申請書の様式)
第十条 権利の全部の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
 〔略〕