平成30年12月30日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第3号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(削る) |
(存続期間の延長登録の方法)
第二十八条の二 特許権の存続期間の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第二項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。
|
(存続期間の延長登録の方法)
第二十九条 特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録しなければならない。
|
第二十九条 削除
|
第三十条 特許法第六十七条の七第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第四項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。
|
第三十条 削除
|