平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年経済産業省令第36号)
改正後 | 改正前 |
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(申請書の様式)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
7 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
8 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十三により作成しなければならない。
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(申請書の様式)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十の二により作成しなければならない。
7 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
8 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
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(登録の申請の例外)
第十条の四 登録は、次に掲げる場合に応じ、申請書に添付される特許登録令第二十九条第一項第一号に掲げる書面が当該各号に定めるものであるときは、同令第十八条の規定にかかわらず、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
| (新設) |
(申請の取下げ)
第十条の五 申請の取下げは、様式第十四によりしなければならない。
2 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
3 特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
| (新設) |
(期間の延長の請求の様式等)
第十三条 特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。
2 特許登録令第三十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
| (新設) |
(手続補正書の提出期間)
第十三条の二 特許登録令第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から二月とする。
| (新設) |
(手続補正書の様式)
第十三条の三 手続の補正は、様式第十六によりしなければならない。
| (新設) |
(弁明書の様式等)
第十三条の四 特許登録令第三十八条第四項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。
2 前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。
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(弁明書の様式)
第十三条 特許登録令第三十八条第二項の弁明を記載した書面は、様式第十二により作成しなければならない。
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(代理権の証明)
第十三条の五 〔略〕
2 〔略〕
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(代理権の証明)
第十三条の二 〔略〕
2 〔略〕
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(包括委任状)
第十三条の六 〔略〕
2 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「様式第十八」と読み替えるものとする。
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(包括委任状)
第十三条の三 〔略〕
2 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と読み替えるものとする。
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(モデル国際様式)
第十三条の七 手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
| (新設) |