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特許登録令施行規則 新旧対照表 11

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許権の設定の登録の方法)
第二十八条 〔略〕
 前項の場合において、当該特許出願が特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が二以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。
 〔略〕
(特許権の設定の登録の方法)
第二十八条 〔略〕
 前項の場合において、当該特許出願が特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が二以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。
 〔略〕
(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)
第三十一条 特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 〔略〕
(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)
第三十一条 特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 〔略〕
(確定審決等の登録の方法)
第三十七条 特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
 〔略〕
(確定審決等の登録の方法)
第三十七条 特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決の登録をするときは、表示部に審判又は再審の番号、審決が確定した旨及びその年月日並びに確定審決の概要を記録しなければならない。
 〔略〕
(予告登録の方法)
第三十八条 特許登録令第三条第三号から第五号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び特許異議の申立てに係る特許の表示又は審判若しくは再審の請求の趣旨を記録しなければならない。
(予告登録の方法)
第三十八条 特許登録令第三条第三号又は第四号に掲げる請求について予告登録をするときは、表示部に審判又は再審の請求があつた年月日、審判又は再審の番号及び請求の趣旨を記録しなければならない。
(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
 特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。
 特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権の目的である旨を記載しなければならない。
(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権の目的である旨を記載しなければならない。
第五十六条 特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
 特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
第五十六条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。