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特許登録令施行規則 新旧対照表 10

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録の前後)
第一条 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
 特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。
(登録の前後)
第一条 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
 特許仮実施権原簿における登録の前後は、同一の区(第七条の二第四項の乙区又は同条第五項の丙区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記載がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
(特許仮実施権原簿等の作成)
第二条 特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(特許仮実施権原簿等の作成)
第二条 特許仮実施権原簿は、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(目録の記載)
第三条 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 〔略〕
(目録の記載)
第三条 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 〔略〕
(特許登録原簿の記録)
第七条 特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(特許登録原簿の記録)
第七条 特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録原簿の丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(特許仮実施権原簿の記載)
第七条の二 〔略〕
 特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。
 特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。
 〔略〕
 特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
(特許仮実施権原簿の記載)
第七条の二 〔略〕
 特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。
 特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。
 〔略〕
 特許仮実施権原簿の丙区の事項欄には、仮通常実施権に関する事項を記載しなければならない。
 特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区又は丙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
(申請書の様式)
第十条 権利の全部の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
 特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七の二により作成しなければならない。
 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
 登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十の二により作成しなければならない。
 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
(申請書の様式)
第十条 権利の全部の移転の登録(相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
 登録名義人又は仮専用実施権若しくは登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
 専用実施権又は通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十の二により作成しなければならない。
 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
(併合の手続)
第十条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(併合の手続)
第十条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(番号の記録等)
第十四条 〔略〕
 特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
 〔略〕
(番号の記録等)
第十四条 〔略〕
 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区又は丙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
 〔略〕
第十九条の二 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
 前項の規定により仮専用実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権の備考欄及び当該仮専用実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 〔略〕
第十九条の二 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
 前項の規定により仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権又は仮通常実施権の備考欄及び当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 〔略〕
(登録用紙中に余白がない場合)
第二十七条 特許仮実施権原簿の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
 〔略〕
(登録用紙中に余白がない場合)
第二十七条 特許仮実施権原簿の表題部又は甲区、乙区若しくは丙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
 〔略〕
(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十三条 〔略〕
(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十三条 〔略〕
 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、前項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。
(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十四条 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹まつ消しなければならない。
 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。
(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十四条 混同による専用実施権、通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権又は質権の登録を抹まつ消しなければならない。
 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権または通常実施権の消滅の登録をする場合に準用する。
第三十五条 削除
(裁定による通常実施権の設定の登録の方法)
第三十五条 特許法第八十三条第二項又は第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときは、当該特許権、実用新案権又は意匠権の登録に丙区として裁定の年月日、通常実施権を設定すべき範囲、対価の額、その支払の方法及び時期並びに通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に丙区として裁定の年月日、通常実施権を設定すべき範囲、対価の額、その支払の方法及び時期並びに通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許法第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録にあつては、前項に規定するもののほか、当該通常実施権者の特許権の登録に丙区として当該通常実施権を設定すべき旨の裁定に係る特許権、実用新案権又は意匠権の特許番号又は登録番号及びその特許権、実用新案権又は意匠権について通常実施権が設定されている旨を記録しなければならない。
 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録にあつては、第二項に規定するもののほか、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権の登録に丙区として当該通常実施権を設定すべき旨の裁定に係る特許権の特許番号及びその特許権について通常実施権が設定されている旨を記録しなければならない。
第三十六条 削除
(裁定の取消しによる通常実施権の消滅の登録の方法)
第三十六条 特許法第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の取消しによる通常実施権の消滅の登録をするときは、その通常実施権の登録を抹まつ消しなければならない。
(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十六条の二 〔略〕
(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十六条の二 〔略〕
 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、前項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。
(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)
第三十六条の三 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)
第三十六条の三 仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
(仮専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十六条の四 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権の登録を抹消しなければならない。
(仮専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十六条の四 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を抹消しなければならない。
(予告登録の方法)
第三十八条 特許登録令第三条第三号又は第四号に掲げる請求について予告登録をするときは、表示部に審判又は再審の請求があつた年月日、審判又は再審の番号及び請求の趣旨を記録しなければならない。
(予告登録の方法)
第三十八条 特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて予告登録をするときは、丙区として裁定若しくは裁定の取消しの請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつた旨及びその年月日を記録しなければならない。
 特許登録令第三条第四号又は第五号に掲げる請求について予告登録をするときは、表示部に審判又は再審の請求があつた年月日、審判又は再審の番号及び請求の趣旨を記録しなければならない。
(同一の順位による信託の登録)
第三十九条 〔略〕
 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
(同一の順位による信託の登録)
第三十九条 〔略〕
 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権又は同法第三十四条の三第二項若しくは第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権又は仮通常実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
 特許法第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録又は同法第三十四条の三第五項若しくは第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権又は仮通常実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
第四十条 第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
第四十条 第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条(第四項を除く。)の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
 第三十六条の規定により登録をした場合において当該通常実施権が信託財産に属するとき又は前条第四項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿、実用新案信託原簿又は意匠信託原簿にその登録をしなければならない。
第四十二条 削除
(通常実施権に関する登録の方法)
第四十二条 第三十五条第一項の規定は、特許法第九十三条第二項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときに準用する。
 第三十六条の規定は、特許法第九十三条第三項において準用する同法第九十条第一項の規定による裁定の取消しにより通常実施権の消滅の登録をするとき、または裁定についての異議申立てを理由があるとする決定をした場合において通常実施権の消滅の登録をするときに準用する。
第四十三条 削除
(未登録の通常実施権等に関する登録の方法)
第四十三条 嘱託により、登録してない通常実施権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常実施権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
 嘱託により、登録してない仮通常実施権の処分の制限の登録をするときは、丙区の事項欄に仮通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により仮通常実施権の登録をする旨を記載しなければならない。
 仮通常実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、前項の規定による登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮通常実施権に係る特許出願の表示に関する事項を記載しなければならない。
第四十四条 削除
(予告登録の方法)
第四十四条 第三十八条第一項の規定は、特許法第九十三条第二項の請求、同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求または裁定もしくはその取消しについての異議申立てについて予告登録をする場合に準用する。
第四十五条 特許登録原簿について特許登録令第三条第一号又は第二号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
 〔略〕
第四十五条 特許登録原簿について特許登録令第三条第一号又は第三号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は裁定若しくはその取消しについて訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
 〔略〕
(登録受付簿の記載)
第四十八条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録受付簿の記載)
第四十八条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特許仮実施権原簿に登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に当該仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特許仮実施権原簿に登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に当該仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
 〔略〕
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権の目的である旨を記載しなければならない。
(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権若しくは通常実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
 〔略〕
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくは仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権又は仮通常実施権の目的である旨を記載しなければならない。
第五十六条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
第五十六条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権若しくは通常実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権若しくは通常実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権又は仮通常実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権又は仮通常実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
(申請の却下の処分の記載事項)
第五十九条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申請の却下の処分の記載事項)
第五十九条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録済みの通知)
第六十条 登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
 〔略〕
 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
(登録済みの通知)
第六十条 登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
 〔略〕
 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。