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特許登録令施行規則 新旧対照表 9

平成22年7月1日施行 特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第41号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則(第一条)
 第一章の二 特許原簿の調製方法(第一条の二―第九条)
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
 附則
目次
 第一章 特許原簿の調製方法(第一条―第九条)
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
 附則
   第一章 総則
(新設)
(登録の前後)
第一条 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
 特許仮実施権原簿における登録の前後は、同一の区(第七条の二第四項の乙区又は同条第五項の丙区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記載がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
(新設)
   第一章の二 特許原簿の調製方法
   第一章 特許原簿の調製方法
(特許登録原簿の調製方法)
第一条の二 〔略〕
(特許登録原簿の調製方法)
第一条 〔略〕
(特許原簿の様式等)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許原簿の様式等)
第一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一条の三第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
 前条の規定は、前項において準用する第一条の三第三項の目録に準用する。
(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一条の二第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
 前条の規定は、前項において準用する第一条の二第三項の目録に準用する。
(登録済みの通知)
第四十六条 命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
(登録済みの通知)
第四十六条 命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令第三十一条又は第五十九条第一項の規定による申請により特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、前二項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
10 特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
11 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
 特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
10 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
(登録済みの通知)
第六十条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
(登録済みの通知)
第六十条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。