平成21年4月1日施行 特許登録令施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第24号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
第五十四条 登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
|
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
第五十四条 登録してある質権の順位の譲渡または放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録における登録年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
|