平成21年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第5号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 職権による登録の手続(第二十八条―第四十条の二)
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 職権による登録の手続(第二十八条―第四十条)
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
附則
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(特許原簿の様式等)
第一条の二 〔略〕
2 特許仮実施権原簿は様式第一の二により、特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、特許信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
4 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
5 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。
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(特許原簿の様式等)
第一条の二 〔略〕
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、特許信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
4 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
5 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。
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(特許仮実施権原簿等の作成)
第二条 特許仮実施権原簿は、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
3 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
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(特許原簿の作成)
第二条 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
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(目録の記載)
第三条 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
2 登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹まつし、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
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(目録の記載)
第三条 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿の目録には、特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号、つづり込んだ年月日および理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
2 登録用紙を特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹まつし、除いた年月日および理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
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(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
2 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条第一項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。
3 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。
4 第一条の二第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
5 前条の規定は、前項において準用する第一条の二第三項の目録に準用する。
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(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
2 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。
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(閉鎖特許原簿の保存期間)
第五条 〔略〕
2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。
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(閉鎖特許原簿の保存期間)
第五条 〔略〕
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(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
6 特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
7 特許登録原簿の丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
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(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
6 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
7 丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
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(特許仮実施権原簿の記載)
第七条の二 特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。
2 特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。
3 特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。
4 特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
5 特許仮実施権原簿の丙区の事項欄には、仮通常実施権に関する事項を記載しなければならない。
6 特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区又は丙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
| (新設) |
(申請書の様式)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 登録名義人又は仮専用実施権若しくは登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
4 〔略〕
5 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十の二により作成しなければならない。
6 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
7 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
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(申請書の様式)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
4 〔略〕
5 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
6 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
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(併合の手続)
第十条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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(併合の手続)
第十条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(番号の記録等)
第十四条 〔略〕
2 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
3 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区又は丙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
4 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
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(番号の記録等)
第十四条 〔略〕
2 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が附記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
3 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
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(付記登録の方法等)
第十五条 特許登録原簿について付記登録をするときは、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にその付記登録をしなければならない。この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。
2 特許仮実施権原簿について付記登録をする場合において、付記登録の表示番号又は順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
4 前二項の場合においては、主登録の表示番号又は順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。
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(附記登録の方法等)
第十五条 特許登録原簿について附記登録をするときは、主登録(主登録に附記登録があるときは、その附記登録の最後のもの)の次にその附記登録をしなければならない。この場合においては、附記の順序により、当該附記登録事項を記録する部分の前に附記番号を記録しなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について附記登録をする場合において、附記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に附記の順序により附記番号を記載しなければならない。
3 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。
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(変更された登録事項等の抹まつ消記号の記録等)
第十七条 〔略〕
2 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項を朱抹まつしなければならない。
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(変更された登録事項等の抹まつ消記号の記録等)
第十七条 〔略〕
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について変更または更正の登録をしたときは、変更され、または更正された登録事項を朱抹まつしなければならない。
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(抹消の登録の方法)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。
4 〔略〕
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(抹消の登録の方法)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。
4 〔略〕
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第十九条の二 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
2 前項の規定により仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権又は仮通常実施権の備考欄及び当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
3 第一項に規定する場合を除き、特許仮実施権原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
| (新設) |
(登録年月日の記録等)
第二十一条 特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
2 〔略〕
3 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。
4 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
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(登録年月日の記録等)
第二十一条 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
2 〔略〕
3 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の表示欄または事項欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
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(分界)
第二十二条 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録しなければならない。
2 特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定又は移転の登録及び信託の登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。
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(分界)
第二十二条 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。
2 特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定または移転の登録および信託の登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。
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第二十三条 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。
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第二十三条 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄および表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄および事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。
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(特許信託番号の記録等)
第二十四条 〔略〕
2 特許仮実施権原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記載しなければならない。
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(特許信託番号の記録)
第二十四条 〔略〕
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(閉鎖の記録等)
第二十六条 〔略〕
2 特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及びその年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
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(閉鎖の記録)
第二十六条 〔略〕
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(登録用紙中に余白がない場合)
第二十七条 特許仮実施権原簿の表題部又は甲区、乙区若しくは丙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
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(登録用紙中に余白がない場合)
第二十七条 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の登録用紙中の表題部または事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次にあらたな登録用紙をつづり込まなければならない。
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(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十三条 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。
2 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、前項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。
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第三十三条 削除
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(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十四条 混同による専用実施権、通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権又は質権の登録を抹まつ消しなければならない。
2 〔略〕
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(混同または取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十四条 混同による専用実施権、通常実施権または質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、通常実施権または質権の登録を抹まつ消しなければならない。
2 〔略〕
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(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十六条の二 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、前項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。
| (新設) |
(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)
第三十六条の三 仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
| (新設) |
(仮専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十六条の四 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を抹消しなければならない。
| (新設) |
(同一の順位による信託の登録)
第三十九条 〔略〕
2 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権又は同法第三十四条の三第二項若しくは第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権又は仮通常実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
3 特許法第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
4 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
5 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録又は同法第三十四条の三第五項若しくは第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権又は仮通常実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
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(同一の順位による信託の登録)
第三十九条 〔略〕
2 特許法第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
3 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
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(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
第四十条 第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条(第四項を除く。)の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
2 第三十六条の規定により登録をした場合において当該通常実施権が信託財産に属するとき又は前条第四項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿、実用新案信託原簿又は意匠信託原簿にその登録をしなければならない。
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(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
第四十条 第三十二条若しくは第三十四条の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
2 第三十六条の規定により登録をした場合において当該通常実施権が信託財産に属するとき又は前条第三項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿、実用新案信託原簿又は意匠信託原簿にその登録をしなければならない。
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(登録済みの通知)
第四十条の二 第三十三条又は第三十六条の二の規定による登録を完了したときは、特許番号(第三十六条の二の規定による登録にあつては、特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者に通知しなければならない。
| (新設) |
(未登録の通常実施権等に関する登録の方法)
第四十三条 嘱託により、登録してない通常実施権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常実施権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
2 嘱託により、登録してない仮通常実施権の処分の制限の登録をするときは、丙区の事項欄に仮通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により仮通常実施権の登録をする旨を記載しなければならない。
3 仮通常実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、前項の規定による登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮通常実施権に係る特許出願の表示に関する事項を記載しなければならない。
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(未登録の通常実施権等に関する登録の方法)
第四十三条 嘱託により、登録してない通常実施権またはこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名または名称および住所または居所ならびに嘱託により通常実施権またはこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
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第四十五条 特許登録原簿について特許登録令第三条第一号又は第三号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は裁定若しくはその取消しについて訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
2 特許仮実施権原簿について特許登録令第三条第一号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、登録用紙中の相当区の事項欄に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された旨及びその年月日を記載しなければならない。
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第四十五条 特許登録令第三条第一号または第三号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効もしくは取消しによる登録の抹まつ消もしくは回復の訴えが提起された旨または裁定もしくはその取消しについて訴えが提起された旨およびその年月日を記録しなければならない。
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(登録済みの通知)
第四十六条 命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
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(登録済みの通知)
第四十六条 命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
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(登録受付簿の記載)
第四十八条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録受付簿の記載)
第四十八条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号、登録の目的、登録免許税として納付する額および申請人の氏名または名称を、申請書に受付の年月日および受付番号を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(同一の順位番号の記載)
第五十一条 特許登録原簿について第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
2 特許仮実施権原簿について第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の事項欄に登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。
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(同一の順位番号の記載)
第五十一条 第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
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(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許仮実施権原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
5 特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
6 仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特許仮実施権原簿に登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に当該仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
7 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
8 特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
9 特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
10 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
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(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
5 特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
6 特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
7 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
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(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権若しくは通常実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
2 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。
3 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくは仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権又は仮通常実施権の目的である旨を記載しなければならない。
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(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定または消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権もしくは意匠権についての専用実施権もしくは特許権、実用新案権もしくは意匠権もしくはこれらの専用実施権についての通常実施権または商標権についての専用使用権もしくは商標権もしくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権もしくは通常実施権または専用使用権もしくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
2 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。
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第五十六条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権若しくは通常実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権若しくは通常実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
2 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権又は仮通常実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権又は仮通常実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
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第五十六条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権もしくは意匠権についての専用実施権もしくは特許権、実用新案権もしくは意匠権もしくはこれらの専用実施権についての通常実施権もしくは商標権についての専用使用権もしくは商標権もしくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合または二以上の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権もしくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権もしくは通常実施権、専用使用権もしくは通常使用権または質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権もしくは通常実施権、専用使用権もしくは通常使用権または質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹まつ消記号を記録しなければならない。
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第五十八条 特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。
2 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。
3 前二項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。
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第五十八条 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。
2 前項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。
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(仮登録後の本登録等)
第五十九条 特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹まつ消の申請があつたときも、同様とする。
2 特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹まつ消の申請があつたときも、同様とする。
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(仮登録後の本登録等)
第五十九条 特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹まつ消の申請があつたときも同様とする。
2 特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹まつ消の申請があつたときも、同様とする。
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(申請の却下の処分の記載事項)
第五十九条の三 〔略〕
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(申請の却下の処分の記載事項)
第五十九条の三 〔略〕
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(登録済みの通知)
第六十条 登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
2 〔略〕
3 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
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(登録済みの通知)
第六十条 登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の年月日及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
2 〔略〕
3 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
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