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特許登録令施行規則 新旧対照表 6

平成19年9月30日施行 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令(平成19年経済産業省令第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丙区には、通常実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 甲区には、特許権の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
 乙区には、専用実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丙区には、通常実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
(特許信託原簿の記載)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第五十八条第一項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
(特許信託原簿の記載)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第五十八条第一項各号に掲げる事項およびその変更を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
(申請書の様式)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
(申請書の様式)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令第三十一条又は第五十九条第一項の規定による申請により特許登録原簿の事項部として登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。
 〔略〕
 特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
 特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
(表示部等の登録の方法)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令第三十一条または第五十九条第一項の規定による申請により特許登録原簿の事項部として登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者または委託者の氏名または名称および住所または居所ならびに代位の原因を記録しなければならない。
 〔略〕
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
第六十一条 受託者だけで申請を行つたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。
第六十一条 特許登録令第五十七条、第六十一条、第六十二条又は第六十八条第一項の規定による申請により登録をしたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。