平成19年4月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令(平成19年経済産業省令第14号)
改正後 | 改正前 |
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(課税標準の価格の記載)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
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(課税標準の価格の記載)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)に掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
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