平成18年4月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第34号)
改正後 | 改正前 |
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(課税標準の価格の記載)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)に掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
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(課税標準の価格の記載)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の別表第一の第十一号の(三)に掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
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