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特許登録令施行規則 新旧対照表 3

平成16年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕