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特許登録令施行規則 新旧対照表 2

平成16年1月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第141号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録原簿の記録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法第百七条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)
第三十一条 特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 〔略〕
(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)
第三十一条 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 〔略〕
(確定審決等の登録の方法)
第三十七条 特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決の登録をするときは、表示部に審判又は再審の番号、審決が確定した旨及びその年月日並びに確定審決の概要を記録しなければならない。
 〔略〕
(確定審決等の登録の方法)
第三十七条 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
 〔略〕
(予告登録の方法)
第三十八条 〔略〕
 特許登録令第三条第四号又は第五号に掲げる請求について予告登録をするときは、表示部に審判又は再審の請求があつた年月日、審判又は再審の番号及び請求の趣旨を記録しなければならない。
(予告登録の方法)
第三十八条 〔略〕
 特許登録令第三条第四号、第五号又は第六号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る特許の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。