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特許登録令施行規則 新旧対照表 1

平成15年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許権の設定の登録の方法)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の場合において、特許出願の願書又は特許法第三十四条第四項若しくは第五項の規定による届出書に特許法施行規則第二十七条第一項又は第二項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。
(特許権の設定の登録の方法)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の場合において、特許出願の願書又は特許法第三十四条第四項若しくは第五項の規定による届出書に特許法施行規則第二十七条第一項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。
(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)
第三十一条 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 〔略〕
(明細書又は図面の訂正の登録の方法)
第三十一条 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 〔略〕