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商標登録令施行規則 新旧対照表 12

令和6年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第十四条第二項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第三十四条第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と、同規則第六十条第三項中「特許登録令第十九条又は第十条の四」とあるのは「特許登録令第十九条、商標登録令第八条又は第十条の四」と読み替えるものとする。
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第十四条第二項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第三十四条第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と読み替えるものとする。