令和2年2月1日施行 商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第39号)
改正後 | 改正前 |
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(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
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(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
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