[INDEX]

商標登録令施行規則 新旧対照表 9

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年経済産業省令第36号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十二の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項」と、同規則第十条の四第一号ロ中「特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式」とあるのは「商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」と、同条第二号中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同条第四号中「又は専用実施権」とあるのは「、専用使用権又は通常使用権」と、同規則様式第十八の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項」と、同規則様式第十三の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(モデル国際様式)
第十八条 登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
(商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
第十八条 登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。