平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第6号)
改正後 | 改正前 |
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(商標原簿の様式等)
第一条の二 〔略〕
2 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(商標原簿の様式等)
第一条の二 〔略〕
2 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(商標登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二、同法附則第十四条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(商標登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二、同法附則第十四条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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第三条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 甲区には、国際登録に基づく商標権の設定、処分の制限及び信託による国際登録に基づく商標権についての変更並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。
5 〔略〕
6 〔略〕
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第三条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 甲区には、国際登録に基づく商標権の設定及び処分の制限並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転及び処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
5 〔略〕
6 〔略〕
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(商標権の設定の登録の方法)
第五条 〔略〕
2 次の各号に掲げる商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該各号に掲げる事項を記録しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(商標権の設定の登録の方法)
第五条 〔略〕
2 立体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が立体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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第五条の二 国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、商標の詳細な説明、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 〔略〕
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第五条の二 国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 〔略〕
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(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
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(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の四の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
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