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商標登録令施行規則 新旧対照表 3

平成18年4月1日施行 商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第7号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標権の設定の登録の方法)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
 商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第六十八条の三十二第一項又は同法第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日(次条第一項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。
(商標権の設定の登録の方法)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第六十八条の三十二第一項又は同法第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日(次条第一項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。
第五条の二 〔略〕
 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。
第五条の二 〔略〕
 前条第二項及び第四項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。
(更正の通報)
第十六条の四 商標登録令第九条の四の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(更正の通報)
第十六条の四 商標登録令第九条の二の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。