平成16年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)
改正後 | 改正前 |
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(商標登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第四十条第四項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(商標登録原簿の記録)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が国等(商標法第四十条第五項に規定するものをいう。以下同じ。)と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(商標権の分割の登録)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
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(商標権の分割の登録)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
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(商標権の分割移転の登録)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(商標権の分割移転の登録)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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