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商標登録令施行規則 新旧対照表 1

平成16年1月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第141号)

新旧対照表について

改正後改正前
(確定審決等の登録の方法)
第十六条の二 登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
(新設)
(予告登録の方法)
第十六条の三 商標登録令第一条の二第二号、第三号又は第四号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
(新設)
(更正の通報)
第十六条の四 〔略〕
(更正の通報)
第十六条の二 〔略〕
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十四条から第二十七条まで、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条、第四十条、第四十三条並びに第四十五条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と読み替えるものとする。
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 特許登録令施行規則第十四条から第二十七条まで、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条、第四十条、第四十三条並びに第四十五条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と読み替えるものとする。