令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第58号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 所定の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項において「補正等」という。)をするときは、補正等後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
11 第六項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出をする者は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 所定の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項において「補正等」という。)をするときは、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第五十条の三第五項から第八項まで及び第十一項の規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
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(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第五十条の三第五項から第八項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
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(手数料)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特例法第十四条から第十五条の三まで(これらの規定を同法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料について準用する。
4 前項において準用する特例法第十五条第一項の規定による手続に係る申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び手数料の額を記載することによりしなければならない。
5 第三項において準用する特例法第十五条第二項の規定による手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。
6 第三項において準用する特例法第十五条の二第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。
7 第三項において準用する特例法第十五条の三第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。
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(手数料)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特例法第十五条の三(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料について特例法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合(当該申出をする者が特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行う場合に限る。)に準用する。
4 前項において準用する特例法第十五条の三第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。
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