令和6年1月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第80号)
改正後 | 改正前 |
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(国際出願手数料の金額)
第七十九条 〔略〕
2 次の各号に掲げる者が日本語で国際出願をする場合における基本手数料、超過手数料及び前項第二号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
3 日本語でされた国際出願が前項各号に掲げる者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者における基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらの金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。
4 前二項の規定により算定した基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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(国際出願手数料の金額)
第七十九条 〔略〕
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(取扱手数料の金額)
第八十一条 令第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「取扱手数料」という。)とする。
2 日本語でされた国際出願について、次の各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
3 日本語でされた国際出願が前項各号に定める者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の国際出願について納付すべき取扱手数料の金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとに取扱手数料の金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。
4 前二項の規定により算定した取扱手数料の金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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(取扱手数料の金額)
第八十一条 令第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
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(持分の記載等)
第八十三条 法第十八条第二項(同項の表一の項第四欄及び三の項第四欄に掲げる金額に係る部分に限る。)に規定する手数料を納付するとき(第七十九条第二項各号及び第八十一条第二項各号に掲げる者を含む者の共有に係るときに限る。)は、第八十四条の二第一項に規定する書面(同条第二項において準用する場合を含む。)に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときを除く。)は、願書若しくは国際予備審査請求書に国以外の者の持分の割合を記載した書面を添付するか又は第七十八条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第八条第四項に規定する手数料を納付するときは、第四十三条第二項に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
5 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十二条第三項に規定する手数料を納付するときは、第五十九条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
6 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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(持分の記載等)
第八十三条 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときを除く。)は、願書若しくは国際予備審査請求書に国以外の者の持分の割合を記載した書面を添付するか又は第七十八条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第八条第四項に規定する手数料を納付するときは、第四十三条第二項に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十二条第三項に規定する手数料を納付するときは、第五十九条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
5 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者(国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者)の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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(手数料に係る申告等)
第八十四条の二 第七十九条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者である旨及び次に掲げる事項を記載した書面を願書と同時に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2 前項の規定は、第八十一条第二項の規定に該当する場合に準用する。この場合において、前項中「願書」とあるのは、「国際予備審査請求書」と読み替えるものとする。
| (新設) |
(添付書面)
第八十五条 令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2 第七十九条第二項及び第八十一条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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(添付書面)
第八十五条 令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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