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国際出願法施行規則 新旧対照表 29

令和4年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
 所定の配列表について法第四条第二項若しくは法第十七条の規定による手続の補完をする場合、第二十九条の二若しくは第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合又は第二十九条の六若しくは第二十九条の七の規定による欠落部分の補充若しくは適当な明細書等の補充をする場合には、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第十二又は様式第十二の二により作成した手続補完書又は手続補充書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 願書又は様式第十二若しくは様式第十二の二により作成した手続補完書若しくは手続補充書に添付した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、国際出願の出願時における明細書に記載した事項とみなす。
 所定の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項において「補正等」という。)をするときは、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 特許庁長官は、出願人が所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。
 前項の規定により所定の磁気ディスクを提出するときは、当該磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書に添付し、かつ、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。
 第六項の規定により所定の磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。
 第七項に規定する所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
10 出願人は、所定の配列表を第十七条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書に記載しなければならない。
 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)を、願書に添付しなければならない。
 第一項の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項及び第八項において「補正等」という。)をするときは、特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表についてする場合を除き、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長官に提出しなければならない。
 第二項の規定により磁気ディスクを願書に添付するとき又は前項の規定により、若しくは次項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、その磁気ディスクに添付しなければならない。
 特許庁長官は、出願人が第一項に規定する配列表を願書に添付した明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を、出願人が第二項に規定する磁気ディスクを願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。
 第三項の規定により、若しくは前項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を当該磁気ディスク又は当該配列表を記載した書面に添付しなければならない。
 第五項の規定により配列表を記載した書面又は磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。
 特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表について補正等をするときは、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付しなければならない。
 特許庁長官は、出願人が第一項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
10 前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
11 第二項及び第三項に規定する磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十条の三第五項から第八項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十条の三第四項から第十項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、規則82の4.1(a)に規定する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。ただし、当該証明する証拠については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。この場合において、出願人は、当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつた理由が、特許庁長官が証拠の提出の省略を認める理由によるものである旨を、当該書面又は特許庁長官が指定する書面に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、特許庁長官は、規則82の4.3(a)の規定により、二月を超えない範囲内で、当該提出期間を延長することができる。
 特許庁長官は、必要があると認めるときは、更に二月を超えない範囲内において前項の規定により延長された期間を延長することができる。
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災、電気通信回線の故障その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 〔略〕
 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
 〔略〕
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 〔略〕
 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(次号に掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 〔略〕