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国際出願法施行規則 新旧対照表 28

令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 〔略〕
 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万七千円(法第十八条の二の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
 法第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 一万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに一万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 〔略〕
 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(法第十八条の二の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
 法第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 一万円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに一万円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第五十条 〔略〕
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
 ロ及びハに該当する場合以外の場合 五万七千円(軽減を受ける者にあつては、五万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 五万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに五万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 六万七千円
 〔略〕
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第五十条 〔略〕
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
 ロ及びハに該当する場合以外の場合 二万八千円(軽減を受ける者にあつては、二万八千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 二万八千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに二万八千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 六万二千円
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 特例法第十五条の三(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料について特例法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合(当該申出をする者が特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行う場合に限る。)に準用する。
 前項において準用する特例法第十五条の三第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕