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国際出願法施行規則 新旧対照表 27
令和3年6月16日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和3年経済産業省令第52号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(手数料の一部返還)
第三十六条の二
〔略〕
一
次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(
法第十八条の二
の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
二
〔略〕
三
〔略〕
2
〔略〕
(手数料の一部返還)
第三十六条の二
〔略〕
一
次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(
法第十八条の二又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第三項
の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
二
〔略〕
三
〔略〕
2
〔略〕