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国際出願法施行規則 新旧対照表 26

令和2年12月28日施行 押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第92号)

新旧対照表について

改正後改正前
(書面による手続等)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、署名をしなければならない。
(書面による手続等)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。
(代理人又は代表者の選任等)
第六条 手続をする者は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代理人又は代表者の選任等)
第六条 手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(氏名変更等の届出)
第九条 手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(氏名変更等の届出)
第九条 手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称、あて名又は印鑑を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二、様式第四若しくは様式第四の二又は様式第五若しくは様式第五の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(願書の様式)
第十六条 〔略〕
 前項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。
(願書の様式)
第十六条 〔略〕
 前項の書面にする出願人の押印又は署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする。
(手続の補正)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 提出者の氏名又は名称の記載及び署名(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名)があること。
 〔略〕
(手続の補正)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 提出者の氏名又は名称の記載及び押印又は署名(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印又は署名)があること。
 〔略〕
(国際出願等の取下げ)
第三十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、署名をした書面によらなければならない。
(国際出願等の取下げ)
第三十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。
(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。
(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の書面にする出願人の押印は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印とする。
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 提出者の氏名若しくは名称の記載又は署名がないこと(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名がある場合を除く。)。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 提出者の氏名若しくは名称の記載又は押印がないこと(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印がある場合を除く。)。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人が署名をすることを要しない。
(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。