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国際出願法施行規則 新旧対照表 25

令和2年7月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第59号)

新旧対照表について

改正後改正前
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第四号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九条の五まで、第三十七条及び第三十七条の二において「明細書等の引用補充」という。)を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
 第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第四号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
 第一項の規定による命令に基づく明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九条の五まで、第三十七条及び第三十七条の二において単に「明細書等の引用補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の五 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の五 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願の欠落部分の補充等
第二十九条の六 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5(a)(i)、20.5(a)(ii)、20.5の2(a)(i)又は20.5の2(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(法第四条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見した場合 当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)
 明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部が誤つて提出されていることを発見した場合 当該部分に代わるべき適当な部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「適当な明細書等」という。)
 〔略〕
 第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(国際出願の欠落部分の補充
第二十九条の六 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、規則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
 第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において単に「欠落部分の補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(欠落部分の補充等の特例)
第二十九条の七 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。
(欠落部分の補充の特例)
第二十九条の七 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充をすることができる。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を、規則20.5の2(a)(ii)の規定により適当な明細書等の補充をするとき(明細書、請求の範囲又は図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を、様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。
 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするとき又は規則20.5の2(a)(ii)の規定により当該適当な明細書等の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項又は第二十九条の七」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充」と読み替えるものとする。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。
 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項又は第二十九条の七」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の九 特許庁長官は、出願人が第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める規定により当該欠落部分の補充又は当該適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を認定し、又は訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。
 第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充を同項に規定する期間内にした場合 規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定による認定又は規則20.5(c)の規定による訂正
 第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にした場合 規則20.5の2(b)若しくは20.5の2(d)の規定による認定又は規則20.5の2(c)の規定による訂正
 前項の規定により適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5の2(b)の規定により認定し、又は規則20.5の2(c)の規定により訂正したときは、その誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部は、当該国際出願に含まれないものとみなす。
 特許庁長官は、第一項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。
 前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の九 特許庁長官は、出願人が第二十九条の六第一項の規定による欠落部分の補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該欠落部分の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定により認定し、又は規則20.5(c)の規定により訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。
 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。
 前二項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(欠落部分の補充の取下げ等
第二十九条の十 出願人は、前条第三項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を取り下げることができる。
 前項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充に係る前条第一項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。
 第一項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
 前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(欠落部分の補充の取下げ
第二十九条の十 出願人は、前条第二項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充を取り下げることができる。
 前項の規定による欠落部分の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充に係る前条第一項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。
 第一項の規定による欠落部分の補充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
(謄本の請求等)
第三十七条 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(謄本の請求等)
第三十七条 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
第七十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 第一項に規定する場合において、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が特許庁長官が認める電気通信回線の故障によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた日の翌日に当該書面を提出したときは、特許庁長官は、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
第七十三条の三 〔略〕
 〔略〕