令和元年7月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第15号)
改正後 | 改正前 |
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(国際予備審査の開始の延期の請求)
第五十三条の二 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、特許庁長官に対し、第五十一条の二第一項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。
2 〔略〕
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(国際予備審査の開始の請求)
第五十三条の二 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、第五十一条の二第一項に規定する期間の満了前に、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始の請求をすることができる。
2 〔略〕
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