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国際出願法施行規則 新旧対照表 22

平成31年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成31年経済産業省令第12号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 雑則(第七十一条―第八十五条
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 雑則(第七十一条―第八十二条
 附則
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。
 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(法第十八条の二又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第三項の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
 法第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 一万円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに一万円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
 前項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち一万円(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち三千三百三十円)を減じた額を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、納付手数料のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
 ロ及びハに該当する場合以外の場合 二万八千円(軽減を受ける者にあつては、二万八千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 二万八千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに二万八千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 二万八千円(産業競争力強化法第六十六条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)
 〔略〕
 〔略〕
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(持分の記載等)
第八十三条 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときを除く。)は、願書若しくは国際予備審査請求書に国以外の者の持分の割合を記載した書面を添付するか又は第七十八条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第八条第四項に規定する手数料を納付するときは、第四十三条第二項に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十二条第三項に規定する手数料を納付するときは、第五十九条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者(国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者)の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(新設)
(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条 令第四条に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。
 法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合 様式第三十
 法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合 様式第三十一
 申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。
 前条第一号に掲げる場合 願書
 前条第二号に掲げる場合 国際予備審査請求書
 第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
(新設)
(添付書面)
第八十五条 令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(新設)