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国際出願法施行規則 新旧対照表 21

平成30年7月9日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成30年経済産業省令第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち一万円(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち三千三百三十円)を減じた額を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち一万円(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち三千三百三十円)を減じた額を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第五十条 〔略〕
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 二万八千円(産業競争力強化法第六十六条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)
 〔略〕
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第五十条 〔略〕
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 二万八千円(産業競争力強化法第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)
 〔略〕
 〔略〕