平成29年7月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第48号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
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(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 〔略〕
2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第三号の事項が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写しを当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写しの送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
5 〔略〕
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(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 〔略〕
2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第二号の事項(同号イに掲げる書面に係るものに限る。)が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写し、当該先の調査の結果に係る出願の写し及び当該先の調査の結果に列記された文献の写し(次項において「先の調査の結果の写し等」という。)を当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写し等の送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
5 〔略〕
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(手数料)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(手数料)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
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