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国際出願法施行規則 新旧対照表 19

平成28年7月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第80号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則(第一条―第十一条の四
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 総則(第一条―第十一条の三
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
(謄本等の請求)
第十一条の四 出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。
 何人も、条約第二十一条に規定する国際公開(以下本条において同じ。)があつた後は、特許庁長官に対し、国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際予備審査に係る書類、国際事務局が国際公開の対象から除外した情報又は規則26の2.3(hの2)の規定に基づき特許庁長官が国際事務局に送付しないこととした文書の全部若しくは一部については、この限りでない。
(新設)
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
第六十八条 削除
(謄本等の請求)
第六十八条 国際予備審査の請求をした出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災、電気通信回線の故障その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。
 〔略〕
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。
 〔略〕
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千四百円
 〔略〕
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第六十八条の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千四百円
 〔略〕