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国際出願法施行規則 新旧対照表 18

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年経済産業省令第36号)

新旧対照表について

改正後改正前
(包括委任状の提出等)
第六条の三 〔略〕
 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。
 〔略〕
(包括委任状の提出等)
第六条の三 〔略〕
 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。
 〔略〕
第六条の四 手続をする際の第五条の規定による証明については、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。
 前項の援用は、同項の書面の写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付することによりしなければならない。
(新設)
(願書の記載事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願人が選択する国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、他の国際出願に係る国際調査、国内出願に係る条約第十五条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)又は国内出願に係る調査(第二十一条の二において「先の調査」と総称する。)の結果を考慮することを希望する者は、その旨及び当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号
 〔略〕
(願書の記載事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願人がした他の出願であつてその国際出願に係る発明と関連する発明についての国際出願又は国内出願(特許出願若しくは実用新案登録出願又は条約第十五条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)を請求したものに限る。)があるときは、当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号
 〔略〕
(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述
 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
 先の調査の結果の写し
 先の調査の結果に係る出願の写し
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
 先の調査の結果に列記された文献の写し
 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第二号の事項(同号イに掲げる書面に係るものに限る。)が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写し、当該先の調査の結果に係る出願の写し及び当該先の調査の結果に列記された文献の写し(次項において「先の調査の結果の写し等」という。)を当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写し等の送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
 第三項の規定による請求は、願書によりしなければならない。
(新設)
(国際調査を要しない国際出願の内容)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 情報の単なる提示
 コンピューター・プログラム(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)
(国際調査を要しない国際出願の内容)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 人の身体の手術又は治療による処置方法及び診断方法
 情報の単なる提示
 コンピューター・プログラム(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 二万八千円(産業競争力強化法第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)
 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 六万二千円
 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五条第六号の事項が記載されている場合(当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。)において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち二万八千円(産業競争力強化法第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)を出願人の請求により返還する。
 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五条第六号の事項が記載されている場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 第三十一条の規定は、法第十一条の規定による補正及び令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)に準用する。
 第三十一条の二第二項の規定は、令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)に準用する。
 第四十二条の規定は、法第十二条第二項第一号の国際予備審査を要しないものとして経済産業省令で定める事項に準用する。
 第四十四条から第四十五条の四までの規定は、法第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、第四十四条第一項中「条約第十七条(3)(a)」とあるのは、「条約第三十四条(3)(a)」と読み替えるものとする。
 第五十条の三第四項から第十項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 第三十一条の規定は、法第十一条の規定による補正及び令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正に準用する。
 第四十二条の規定は、法第十二条第二項第一号の国際予備審査を要しないものとして経済産業省令で定める事項に準用する。
 第四十四条から第四十五条の四までの規定は、法第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、第四十四条第一項中「条約第十七条(3)(a)」とあるのは、「条約第三十四条(3)(a)」と読み替えるものとする。
 第五十条の三第四項から第十項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 〔略〕
 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(次号に掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 〔略〕
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 〔略〕
 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(次号に掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 〔略〕
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第二十一条の二第三項の規定による先の調査の結果の写し等の送付を請求をする者一件につき千七百円
第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第六十八条の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千四百円
 〔略〕
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第六十八条の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千四百円
 〔略〕