平成27年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第51号)
改正後 | 改正前 |
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(願書等の提出)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
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(願書等の提出)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。
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(願書の様式)
第十六条 願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2 〔略〕
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(願書の様式等)
第十六条 願書は、印刷若しくはコンピューター印字による別に定める様式により作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて作成しなければならない。
2 〔略〕
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
2 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)を、願書に添付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
2 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスクを、願書に添付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
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(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額から第二号に定める金額を減額をした金額とする。
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(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号又は第三号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額からそれぞれ第二号又は第三号に定める金額を減額をした金額とする。
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