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国際出願法施行規則 新旧対照表 16

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
(願書の記載事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(ii)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日
 〔略〕
 出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
(願書の記載事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(iv)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日
 〔略〕
 規則4.1(c)(iii)に規定する申立てをする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した事項
(優先権の主張の追加)
第二十七条の二 出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。
 〔略〕
(優先権の主張の追加)
第二十七条の二 出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。ただし、当該書面は国際出願日から四月以内に提出しなければならない。
 〔略〕
(優先権の主張の補正)
第二十七条の三 出願人は、優先日(優先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。
 〔略〕
(優先権の主張の補正)
第二十七条の三 出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。ただし、当該書面は国際出願日から四月以内に提出しなければならない。
 〔略〕
(優先権の回復の請求)
第二十八条の三 条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4(a)に規定する優先期間(以下この項において単に「優先期間」という。)内に当該国際出願をすることができなかつた者は、当該国際出願をすることができなかつたことについて正当な理由(以下この条において「回復理由」という。)があり、かつ、優先期間の経過後二月以内に当該国際出願をしたときは、当該期間内(条約第二十一条(2)(b)の規定による国際出願の国際公開の請求があり、かつ、当該請求により国際公開の技術的な準備が完了した後を除く。)に限り、特許庁長官に対し、書面により当該優先権の回復を請求することができる。
 前項の規定による優先権の回復の請求(以下次条までにおいて「優先権の回復請求」という。)は、願書又は様式第十五の二の二若しくは様式第十五の二の三(次項において「優先権の回復請求書」という。)によりしなければならない。
 優先権の回復請求をする者は、第一項に規定する期間内に様式第十五の二の四又は様式第十五の二の五(優先権の回復請求書により優先権の回復請求をする場合にあつては、優先権の回復請求書)に回復理由を記載して特許庁長官に提出しなければならない。
 優先権の回復請求をする者は、第一項に規定する期間内に、回復理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 優先権の回復請求をする者は、国際出願の際に当該優先権の回復請求に係る優先権を主張しなかつたときは、第一項に規定する期間内に、その優先権を主張しなければならない。
 前項の規定による優先権の主張は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。
(新設)
(優先権の回復の決定等)
第二十八条の四 特許庁長官は、優先権の回復請求があつたときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。
 特許庁長官は、優先権の回復請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
 特許庁長官は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
(新設)
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充をするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 〔略〕
 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項又は第二十九条の七」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 〔略〕
 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする。
(手数料の納付の補正)
第三十一条の二 特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(手数料の納付の補正)
第三十一条の二 特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)及び第三項の規定により納付すべき手数料並びに同条第四項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち一万円(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち三千三百三十円)を減じた額を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち七万円(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち二万三千三百三十円)を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち二万八千円(産業競争力強化法第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)を出願人の請求により返還する。
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち二万八千円(産業競争力強化法第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)を出願人の請求により返還する。
 〔略〕
(手数料の納付)
第五十四条の二 国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
(手数料の納付)
第五十四条の二 国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は第四項の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
(削る)
(出願人の署名がない場合の書面の提出)
第七十一条の二 規則4.15(b)、53.8(b)又は90の2.5(b)の規定による書面の提出は、様式第二十五又は様式第二十五の二によりしなければならない。
 特許庁長官が前項の書面を適当と認めるときは、当該書面に係る願書若しくは国際予備審査請求書又はこれらの取下書に関し当該書面の提出以後提出される書面については、第二条第三項及び第三十六条第四項の規定にかかわらず、提出者の押印及び署名を要しない。
(発明の数の算定の方法)
第七十三条 令第二条第八項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。
(発明の数の算定の方法)
第七十三条 令第二条第五項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。
(削る)
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等)
第七十八条の二 法第十八条第三項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
 前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十七の三によりしなければならない。
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号又は第三号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額からそれぞれ第二号又は第三号に定める金額を減額をした金額とする。
 国際出願に係る書類の用紙の数(第三号に掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(第三号に掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 国際出願を第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定する磁気ディスクを添付して行つた場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(新設)
(国際出願手数料の返還)
第七十九条の二 国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(新設)
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の金額)
第八十条 令第二条第四項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の金額)
第七十八条の三 法第十八条第三項の経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)
第八十条の二 調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の返還)
第七十八条の四 調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第三項の規定により納付された手数料を出願人の請求により返還する。
(削る)
(国際事務局に対する手数料の納付方法等)
第七十九条 法第十八条第四項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
 前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十八又は様式第二十八の二によりしなければならない。
(削る)
(国際事務局に対する手数料の金額)
第八十条 法第十八条第四項の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。
 法第十八条第二項の表一の項及び二の項の中欄に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロ又はハに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からそれぞれロ又はハに定める金額を減額をした金額
 国際出願に係る書類の用紙の数(ハに掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 法第十八条第二項の表一の項及び二の項の中欄に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定する磁気ディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 法第十八条第二項の表三の項の中欄に掲げる者 二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(取扱手数料の金額)
第八十一条 令第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(新設)
(取扱手数料の返還)
第八十一条の二 国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは第五十一条の二第二項の規定により行われなかつたものとみなされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(国際事務局に対する手数料の返還)
第八十一条 国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、前条第一号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。
 国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは第五十一条の二第二項の規定により行われなかつたものとみなされたときは、前条第二号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 特許法第百九十五条第四項、第八項、第十一項から第十三項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。
(手数料)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 特許法第百九十五条第四項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。