平成24年11月30日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第86号)
改正後 | 改正前 |
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(願書の様式等)
第十六条 願書は、印刷若しくはコンピューター印字による別に定める様式により作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて作成しなければならない。
2 〔略〕
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(願書の様式等)
第十六条 願書は、印刷若しくはコンピューター印字による様式第七若しくは様式第七の二により作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて作成しなければならない。
2 〔略〕
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(手続の補正)
第三十条 〔略〕
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(手続の補正)
第三十条 〔略〕
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(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条 国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条 国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による様式第二十一又は様式第二十一の二により作成しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 〔略〕
2 〔略〕
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