[INDEX]

国際出願法施行規則 新旧対照表 13

平成24年10月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第65号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際出願として取り扱わない旨の通知)
第二十五条 特許庁長官は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が第二十九条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)は、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。
(国際出願として取り扱わない旨の通知)
第二十五条 特許庁長官は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないときは、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第四号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
 第一項の規定による命令に基づく明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九条の五まで、第三十七条及び第三十七条の二において単に「明細書等の引用補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(新設)
(明細書等の引用補充の特例)
第二十九条の三 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。
(新設)
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充をするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。
 出願人が、第二十一条第一項の規定により優先権書類を特許庁長官に提出した場合
 出願人が、特許庁長官に対し、第二十一条第三項の規定による請求をした場合
 出願人が、規則17.1(bの2)の規定による請求をした場合
 前項の規定により提出すべき出願の写し(当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文を含む。)の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。
 前二項の規定は、第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合に準用する。
(新設)
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の五 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
 前二項の規定は、出願人が第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(新設)
(国際出願の欠落部分の補充
第二十九条の六 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、規則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
 第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において単に「欠落部分の補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(国際出願の明細書等の補完
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、出願人に対し、書面により手続の補完を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 出願人は、前項の期間内に限り、意見書を提出することができる。
 第一項の規定による命令に基づく手続の補完(以下第二十九条の五までにおいて単に「手続の補完」という。)は、様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
欠落部分の補充の特例)
第二十九条の七 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充をすることができる。
手続の補完の特例)
第二十九条の三 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、手続の補完をすることができる。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。
 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする。
(新設)
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の九 特許庁長官は、出願人が第二十九条の六第一項の規定による欠落部分の補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該欠落部分の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定により認定し、又は規則20.5(c)の規定により訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。
 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。
 前二項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の四 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項又は前条に規定する期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。ただし、当該書面の到達の日が法第四条第三項の規定による国際出願日の前であるときは、この限りでない。
 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
欠落部分の補充の取下げ)
第二十九条の十 出願人は、前条第二項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充を取り下げることができる。
 前項の規定による欠落部分の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充に係る前条第一項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。
 第一項の規定による欠落部分の補充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
手続の補完の取下げ)
第二十九条の五 出願人は、前条第二項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が認定された国際出願に係る手続の補完を取り下げることができる。
 前項の規定による手続の補完の取下げがあつたときは、手続の補完に係る前条第一項の規定による国際出願日の認定はなかつたものとみなす。
 第一項の規定による手続の補完の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
(謄本の請求等)
第三十七条 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(謄本の請求等)
第三十七条 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 〔略〕