[INDEX]

国際出願法施行規則 新旧対照表 12

平成24年7月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第37号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。
 特許庁長官は、前項の規定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が同項に規定する事由によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
(新設)
第七十六条 削除
(郵便業務等の中断)
第七十六条 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを郵便又は信書便により提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該提出期間の満了の日前の十日間のいずれかの日に郵便業務又は信書便業務が中断されたことによりその提出が妨げられたため当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。
 第七十四条第二項の規定は、前項の規定による証拠の提出に準用する。
 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が同項に規定する事由による郵便業務又は信書便業務の中断によるものであると認められ、かつ、出願人が郵便業務又は信書便業務の回復後五日以内に当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。