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国際出願法施行規則 新旧対照表 11

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(願書等の提出)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。
(願書等の提出)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録したフレキシブルディスクを、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。
(手数料の納付の補正)
第三十一条の二 特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)及び第三項の規定により納付すべき手数料並びに同条第四項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(手数料の納付の補正)
第三十一条の二 特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第三項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち七万円を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち九万七千円を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち二万八千円を出願人の請求により返還する。
 〔略〕
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち四万千円を出願人の請求により返還する。
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスクを、願書に添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、願書に添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
(手数料の納付)
第五十四条の二 国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は第四項の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
(手数料の納付)
第五十四条の二 国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
(発明の数の算定の方法)
第七十三条 令第二条第五項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。
(発明の数の算定の方法)
第七十三条 令第二条第四項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。
(手数料の納付書の様式)
第七十八条 法第十八条第二項の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。
(手数料の納付書の様式)
第七十八条 法第十八条第一項第一号、第二号又は第四号の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等)
第七十八条の二 法第十八条第三項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
 〔略〕
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等)
第七十八条の二 法第十八条第二項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
 〔略〕
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の金額)
第七十八条の三 法第十八条第三項の経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の金額)
第七十八条の三 法第十八条第二項の経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の返還)
第七十八条の四 調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第三項の規定により納付された手数料を出願人の請求により返還する。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の返還)
第七十八条の四 調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項の規定により納付された手数料を出願人の請求により返還する。
(国際事務局に対する手数料の納付方法等)
第七十九条 法第十八条第四項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
 〔略〕
(国際事務局に対する手数料の納付方法等)
第七十九条 法第十八条第三項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
 〔略〕
(国際事務局に対する手数料の金額)
第八十条 法第十八条第四項の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。
 法第十八条第二項の表一の項及び二の項の中欄に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロ又はハに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からそれぞれロ又はハに定める金額を減額をした金額
 国際出願に係る書類の用紙の数(ハに掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 法第十八条第二項の表一の項及び二の項の中欄に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定する磁気ディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 法第十八条第二項の表三の項の中欄に掲げる者 二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(国際事務局に対する手数料の金額)
第八十条 法第十八条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。
 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロ又はハに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からそれぞれロ又はハに定める金額を減額をした金額
 国際出願に係る書類の用紙の数(ハに掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 法第十八条第一項第四号に掲げる者 二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額