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国際出願法施行規則 新旧対照表 10

平成21年7月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第35号)

新旧対照表について

改正後改正前
(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)
第三十五条 〔略〕
 〔略〕
 出願人は、前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から二月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。
 〔略〕
(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)
第三十五条 〔略〕
 〔略〕
 出願人は、前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から一月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、願書に添付しなければならない。
 第一項の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項及び第八項において「補正等」という。)をするときは、特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表についてする場合を除き、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長官に提出しなければならない。
 第二項の規定により磁気ディスクを願書に添付するとき又は前項の規定により、若しくは次項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、その磁気ディスクに添付しなければならない。
 〔略〕
 第三項の規定により、若しくは前項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を当該磁気ディスク又は当該配列表を記載した書面に添付しなければならない。
 〔略〕
 特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表について補正等をするときは、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付しなければならない。
 特許庁長官は、出願人が第一項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
10 前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
11 第二項及び第三項に規定する磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 〔略〕
 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、願書に添付しなければならない。
 第二項の規定は、第一項の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正をする場合に準用する。この場合において、第二項中「願書に添付しなければならない」とあるのは、「特許庁長官に提出しなければならない」と読み替えるものとする。
 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを願書に添付するとき又は次項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、その磁気ディスクに添付しなければならない。
 〔略〕
 第三項の規定により磁気ディスクを提出するとき又は前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面又は磁気ディスクを提出するときは、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を当該配列表を記載した書面又は当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 〔略〕
 特許庁長官は、出願人が第一項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
 前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
10 第二項及び第三項に規定する磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十条の三第四項から第十項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十条の三第四項から第九項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
(国際事務局に対する手数料の金額)
第八十条 〔略〕
 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロ又はハに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からそれぞれロ又はハに定める金額を減額をした金額
 国際出願に係る書類の用紙の数(ハに掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 〔略〕
(国際事務局に対する手数料の金額)
第八十条 〔略〕
 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロ又はハに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からそれぞれロ又はハに定める金額を減額をした金額
 国際出願に係る書類の用紙の数(ハに掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数が四百枚を超えるときはその用紙の数を四百枚とみなす。)を乗じて得た金額を加算した金額
 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 〔略〕