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国際出願法施行規則 新旧対照表 9

平成21年1月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第90号)

新旧対照表について

改正後改正前
(審査官の指定)
第四十五条 特許庁長官は、前条第一項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。
 特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審査官として指定してはならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関与した者
 その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者
 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審査官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審査官をもつてこれを補充しなければならない。
(審判官の指定)
第四十五条 特許庁長官は、前条第一項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審判官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。
 特許庁長官は、前項の規定により審判官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審判官として指定してはならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その他事件について審理の公正を妨げるべき事情がある者
 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
(決定の合議制)
第四十五条の二 追加手数料異議の申立てについての審査及び決定は、前条第一項の規定により指定された三名の審査官の合議体が行う。
 〔略〕
(決定の合議制)
第四十五条の二 追加手数料異議の申立てについての審理及び決定は、前条第一項の規定により指定された三名の審判官の合議体が行う。
 〔略〕
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十三条の規定は、第一項の合議体を構成する審判官の資格に準用する。
(首席審査官)
第四十五条の三 特許庁長官は、第四十五条第一項の規定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない。
 首席審査官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。
(首席審判官)
第四十五条の三 特許庁長官は、第四十五条第一項の規定により指定した審判官のうち一名を首席審判官として指定しなければならない。
 首席審判官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。
(削る)
(審理の方式)
第四十五条の四 追加手数料異議の申立てについての審理は、書面審理による。
(決定)
第四十五条の四 第四十五条第一項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審査官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(決定)
第四十五条の五 第四十五条第一項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十四条から第四十五条の四までの規定は、法第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、第四十四条第一項中「条約第十七条(3)(a)」とあるのは、「条約第三十四条(3)(a)」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十四条から第四十五条の五までの規定は、法第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、第四十四条第一項中「条約第十七条(3)(a)」とあるのは、「条約第三十四条(3)(a)」と読み替えるものとする。
 〔略〕