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国際出願法施行規則 新旧対照表 7

平成19年10月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第64号)

新旧対照表について

改正後改正前
郵便物等の遅延)
第七十四条 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするものにより提出した場合において、郵便又は信書便の遅延により当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期間の満了の日の五日前までに当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空扱いとした郵便又は信書便とすることができ、かつ、航空扱いとした郵便又は信書便以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空扱いとした郵便又は信書便としなかつたときは、この限りでない。
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便又は信書便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
郵便物の遅延)
第七十四条 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便により提出した場合において、郵便の遅延により当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期間の満了の日の五日前までに当該書面を郵便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空郵便扱いとすることができ、かつ、航空郵便扱い以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空郵便扱いとしなかつたときは、この限りでない。
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
郵便物等の亡失)
第七十五条 前条の規定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第三項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。
郵便物の亡失)
第七十五条 前条の規定は、郵便物の亡失に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第三項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。
郵便業務等の中断)
第七十六条 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを郵便又は信書便により提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該提出期間の満了の日前の十日間のいずれかの日に郵便業務又は信書便業務が中断されたことによりその提出が妨げられたため当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が同項に規定する事由による郵便業務又は信書便業務の中断によるものであると認められ、かつ、出願人が郵便業務又は信書便業務の回復後五日以内に当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
郵便業務の中断)
第七十六条 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを郵便により提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該提出期間の満了の日前の十日間のいずれかの日に郵便業務が中断されたことによりその提出が妨げられたため当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が同項に規定する事由による郵便業務の中断によるものであると認められ、かつ、出願人が郵便業務の回復後五日以内に当該書面を郵便で発送したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
   附 則    附 則
(令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務)
第二条 令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
(特許法施行規則の一部改正)
第二条 〔略〕
(削る)
(実用新案法施行規則の一部改正)
第三条 〔略〕